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相続対策を始める場合には、まず、現状把握から始まります。
現金・預貯金、土地・建物といった不動産、株式、生命保険金等様々存在する財産及び、借入金等の債務を把握することが重要です。
当事務所では、これらの情報を基に、現段階でいくら相続税がかかるかを、高い精度で試算いたします。 -
おおよその相続税額が分かったときに、はじめて所有する財産の活用を考えることができます。売却を検討した方がよいもの、活用できる土地・建物、配偶者や子・孫に生前贈与しておくべき財産、将来に渡って自身がずっと所有しておくべきもの、所有する財産の評価を下げる方法はないか、などについて検討いたします。
また、検討にあたっては、相続税額をいかに低額に済ませるか、相続人となる予定の方の納税資金をどのように確保するかが大切となってきます。自分や配偶者の老後資金の確保、「争続」に発展しないかについても、考慮していくことが重要です。
相続は早くに対策を行うことによって、未然に「争続」を防ぐことができます。また、相続開始までの期間が長いほど有効な選択肢が広がり、よりお客様に合った相続対策を立てることが可能です。少しでも相続について考え始めたら、まずはお早めに当事務所へお問い合わせ下さい!
相続税対策に早すぎることはありません。円満に相続できるよう、お手伝いします。
・財産評価を下げる:例)アパートの建築による有効活用、宅地の利用区分の変更など ・相続財産を減らす:例)生前贈与、墓地や仏壇の購入、生命保険の加入など ・その他:例)養子縁組、配偶者の税額軽減、小規模宅地の適用など |
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・遺産書の作成 | |
・不動產活用
・生前贈与
贈与税の特徴を利用し、節税へつなげます
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相続税の負担をできるだけ軽減するためには、専門的なノウハウや経験、そして知識が非常に重要になってきます。お客様の負担が少しでも軽減されるようにサポートします。
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被相続人が亡くなった時に発生する一次相続と、その被相続人から財産を引継いだ配偶者が亡くなった時に発生する二次相続があります。
目の前の相続だけでなく、二次相続を考慮して中長期的な相続対策を提案します。 -
国税局によると、相続税に関する税務調査は相続税申告数全体の25%~30%の間で推移しています。つまり、約3件に1件の割合で税務調査が実施されているということです。追徴課税(追加で支払わなければならない税金)が発生する可能性が高い場合がほとんどです。
相続税の税務調査を回避する相続税申告書を作成します。
遺言書がない場合、遺産分割は相続人全員での遺産分割協議によって決めますが、その過程で「争続」に発展することは決して珍しくありません。
結果として遺産分割は難しくなり、配偶者の税額控除や、小規模宅地等の特例を受けたりすることができなくなることもあります。
また、遺言書がないと、相続人でない人に財産を渡したい場合にも対応できません。
「将来起こりうるトラブルを未然に防ぐ」、「大切な方へ想いを伝える」これらを可能にするのが、適切な遺言書の活用です。
当事務所では、この中でも遺言の有効性が最も高い公正証書遺言をおすすめしております。遺言の作成から、公証役場での立ち会い、遺言の保管、遺言執行人の受託等、遺言に関するご相談に幅広く対応しておりますので、是非お気軽にご連絡下さい。
上場株式は、証券取引所または証券市場において日頃から反復的に取引がされており、その株の価値は、市場における取引価額となります。
では、上場していない会社には株式の価値はあるのでしょうか。
市場において流通している訳でもないし、そもそも初めに出資した金額が会社の価値でしょ?とお思いになるかもしれません。しかし、上場していない会社でも、株式の価値はあるのです。そこには、株式の価値を算定する計算が用意されており、出資した金額以上の価値がつくこともあります。
上場していない会社の1株あたりの価額が100万円で社長が100株保有していたとしましょう。その会社の株式の評価額は1億円となります。
先代社長から後継者へ株式を承継した場合、当然後継者は1億円の買取資金を用意する必要があります。また、先代社長が株を保有したままお亡くなりになった場合、その株式の価値として1億円が相続財産として組み込まれ、相続税の負担が増加する可能性があります。
上場企業の株主と同じように、上場していない会社にも株主は原則として、1株につき1議決権の権利を有しています。すなわち、議決権を有することは株主総会にて発言権があり、会社の役員の選解任、会社の方向性を決定できる権利を有していることになります。
先代社長に長男、次男の2人の後継者がいるとします。長男と次男は性格が異なり、経営方針に相違も見られることから、先代社長はどちらに経営を任せるか悩んでいました。
もしご自身が経営者ならば、将来の意見対立の可能性が潜在しているこの状況で、どちらに株式を承継させますか。株式をどう承継させるべきかは、会社の方向性を決めるべき重要な問題です。
また、親族内承継においては、経営権の問題以外においても、承継した後継者に対する関係者の理解も大事になります。先代の信用において経営が成り立っている現在、取引先、金融機関等の外部関係者、会社内部の役員、従業員等の理解が得られなければ、承継後の円滑な事業運営に支障をきたすケースも考えられます。
上記では、親族内における承継を行うケースを例にとりました。
しかし、事業の引継ぎに関しては、従業員等の親族外へ承継を行うケース、M&Aにより会社を売却するケースも方法としてあります。近年では、親族外承継が増えてきており、M&Aを活用したケースも徐々に増えてきています。
事業承継は、短期的に解決することが難しい問題です。先代社長は、事業を承継する時期を考え、長期的な計画に沿った行動をとる必要があります。
そして、誰に承継するのか、またスムーズな事業承継を実現できるように、承継に至る時期まで、後継者の育成に全力を注ぎ、関係者の理解を仰ぐことが重要になってきます。
節税につながる不動産の組み換えや買い替えの一例として下記のものが挙げられます
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収益不動産は土地と建物に分離され、以下のように評価額が算出されます。
土地…面積×路線価
一般的に市場価格の 7~8 割が評価額になるといわれています。その上に賃貸不動産があれば「貸家建付地」となり、さらに約2割前後の評価額に減額されます。
建物…固定資産税評価額
建物の固定資産税評価額は、築年数にもよりますが一般的に市場価格より非常に低くなります。さらに貸家に該当すれば、さらに評価額は30% 減額されます。
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今現在利用していない土地がある場合、賃貸アパートや賃貸マンションなどの収益不動産を建てることで貸家建付地となり、評価額が下がります。
さらに、その建築費で財産を減らすことができます。これは所有する土地を手放さずに、相続税評価額を下げたい場合に検討する方法です。
ただ、収益物件として不向きな土地もある為、その土地にあった投資方法を検討する必要があります。 -
老朽化した賃貸物件などは、相続税評価額が高く設定されています。しかし貸家のついた土地の市場価格は、投資利回りによって評価されるため収益力の低い物件は、市場価格も低くなります。つまり、リフォーム等で投資利回りによる価値を上げ、市場価格を上げる対策をとる必要があります。
相続税評価額は、投資利回りによる価値の上昇は反映されません。この対策は、親が存命のうちに親のお金でリフォームを行い、リフォームにかかる金額分、相続財産を減らすことが可能です。 -
税制上不利な不動産とみなされるものとして、老朽化したアパートやマンション、地形の悪い土地、使用していない地方の別荘地があります。
これらは、相続税の評価額は高いのに「市場価格は低い」「収益力が低い」「売却しにくい」「維持や処分のコストが高い」などの難点をもっている不動産です。このような不動産は市場価格に比べ、相対的に相続税が高くなる傾向があります。 -
不動産において「換金力」「流動性」というのは重要な魅力になります。
例えば相続人が3人いる場合、3億円の物件を1つ購入して3人で共有させるよりも、1億円の物件を3つ購入してそれぞれに相続させることにより、相続人それぞれが自由に売却の意思決定ができることで「換金力」「流動性」を確保できます。 -
賃貸物件を建築するにあたり、被相続人が現役で活躍されていて所得税率が高い場合には、新たに発生する家賃収入にも高い所得税が課せられます。そのような場合、建物を妻や子の名義、あるいは資産管理会社を設立して建築することで、被相続人以外の人の家賃収入となり、節税に繋がります。
これらはあくまで一例になります。当事務所では、豊富な相続対策の実績を基に、お客様の要望・状況に適した対策をご提案いたします。少しでも気になることがありましたら、 お気軽にご連絡ください。